・アルミ製品メーカーだからできる剛性が高い構造と頑丈な溶接で安定感抜群!
・使い方に応じた3つの形状。
・安全性抜群のフラットな床面。
・角度の調節方法は2種類。アブソーバー式とジャッキ式をご用意。
・アブソーバー式のショックは3tトラック用
(他社の多くは一般車後部ハッチ用/まったく太さが違います)
・上側が太くなるようにショックを配置するなど耐久性を追求
(他社の多くは太い方が下。つまり水などが入り故障しやすいです)
・別売りのアタッチメントで2台以上のクレーンで使い回し可能
・別売りのゴン・トラックステップで作業領域と利便性が大幅にUP!
仕様 | 型 | 大小 | サイズ |
---|---|---|---|
ジャッキ式 | 角形 | 小 | W460xD510xH950 |
大 | W610xD510xH950 | ||
先丸型 | 小 | W460xD760xH950 | |
大 | W610xD760xH950 | ||
張出型【廃番】 | 小 | W460x1010xH770 | |
大 | W610x1010xH770 | ||
アブソーバー式 | 角形 | 小 | W460xD510xH950 |
大 | W610xD510xH950 | ||
先丸型 | 小 | W460xD760xH950 | |
大 | W610xD760xH950 |
※高所作業用アルミゴンドラには大と小の2サイズがあります。
▲左上から角型(ジャッキ式)、右上、張出型(ジャッキ式)、左下、先丸型(ジャッキ式)、右下、先丸型(アブソーバー式)。
株式会社ミツル 【新潟県燕市】
ものづくりの町、新潟県燕市でアルミフレームの製品をつくり続けてきた株式会社ミツルは、アルミゴンドラや三脚など、庭師・植木屋にとってもお馴染みのメーカーです。
これまでの経験と技術を活かしてさまざまな製品を生み出していますが、最も評価されるべきは、研究熱心さとバージョンアップによる製品進化の軌跡です。少しでも使い手が効率良く作業ができるようにと、顧客の声を聞き、ちょっとした足掛けやハンドルの位置まで微調整を続けてきていまの製品があります。
また、使用する部品や資材などにもこだわりがあります。アルミゴンドラや三脚は、丈夫で軽くなるようにフレームの形状を進化させてきました。アルミゴンドラのアブソーバーも、他には類を見ない3tトラックのショックを導入するなど、安全性や快適性も追求しているメーカーです。
コンパクトな角型に半円形を足した形状です。安定感を保ちつつ、前面への作業範囲が広がることから、特に庭師・植木屋の方はこの形状を使用される方が多いです。先丸形状のメリットはもうひとつあり、植木をかき分けて侵入しやすいこと。「あとちょっと先の枝を剪定したい」というニーズに応える製品です。アブソーバー式のため、慣れれば素早い操作が可能です。
高所作業・高所剪定用アルミゴンドラがひとつあるだけで、剪定作業や各種工事など、高い場所での作業効率が格段にアップします。クレーンの先に取り付け、使用します。知っている人には定番で手放せない商品です。
高所作業用アルミゴンドラには角型、先丸型、張出型の3タイプあります。それぞれ、どんな場所でどのように使うかによりベストの形状は異なります。
当店では、主なお客様が庭師・植木屋の方々のため、先丸タイプがよく出ます。各種工事業者さまや看板屋さんなどは、角に入っていきたい方々もおられるため、角形や張出型も購入されています。好みに合わせてお選びください。
また、これらの高所作業用アルミゴンドラそれぞれに、ジャッキ式とアブソーバー式の2種類の角度を調節する仕様があります。
ジャッキ式の特徴:手でハンドルを回して角度を調節するため、アブソーバー式と比較すると時間はかかりますが、確実かつ安全な操作が可能です。ジャッキの取りつけ位置は、側面にありますのでスムーズに動きます。
アブソーバー式の特徴:3tトラックのショックアブソーバーを使用し、スムーズかつ素早くに角度を調節できます。多少の慣れと感覚が必要ですが、使い慣れてくるとかなり作業効率があがります。
当店の造園部門、有限会社京苑でも手放せない商品となっています。これひとつで、まったく作業効率が変わってきます。オススメです。
製造者 | 株式会社ミツル |
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主な材料 | アルミ(フレーム部分) |
特記事項 | 高所作業ゴンドラはあくまで作業の性質上やむを得ない場合に限り、臨時使用を目的とした製品です。移動する際は臨時使用という名目上ゴンドラは必ず取り外して走行してください。詳細は最下部に記載している「労働安全衛生法について」をご一読ください。 |
平成2年8月に労働安全衛生法施行令等の一部が、また同年9月に労働安全衛生規則等の一部が改正され、高所作業車にも労働安全衛生法が適用されました。
労働安全衛生法とクレーン法は全く別とお考えください。
■高所作業車とは
『高所における工事・点検・補修等の作業に使用される機械であって、作業床及び昇降装置その他の装置により構成され当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備を有する機械のうち、動力を用いかつ不特定の場所に自走することができるもの』と定義されておりこの条件を満たしていれば高所作業車です。
■高所作業車における労働衛生法とは
○作業床の高さが地上から10メートル以上の運転時
技能講習修了者(道路を走行させる運転を除く)でなければなりません。
○作業床の高さが地上から10メートル未満の運転時
特別教育修了者(道路を走行させる運転を除く)でなければなりません。
○作業停止関係の安全装置
緊急停止スイッチ等
○作業装置関係の安全装置
作業床平衡(レべリング)装置等
○一年以内ごとに行う定期自主検査では、有資格者または特定自主検査業者しか行えない「特定自主検査」の義務付け。
以上などがあります。
ミツル製造の高所作業ゴンドラはあくまで作業の性質上やむを得ない場合に限り、臨時使用を目的とした製品です。
なお、移動する際は臨時使用という名目上ゴンドラは必ず取り外して走行してください。
■高所作業ゴンドラの安全基準の有無・クレーン法について
日本国内での移動式クレーンにゴンドラを取り付けた場合の規制
クレーン法(搭乗の制限)
第72条 事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、または労働者をつり上げて作業させてはならない。
第73条 事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合、または、安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて、当該搭乗設備に労働者を乗せることができる。
2事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。
1.搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
2.労働者に安全帯等を使用させること。
3.搭乗設備と搭乗者との総重量の1.3倍に相当する重量に500kgを加えた値が当該移動式クレーンの定格荷重を超えないこと。
4.搭乗設備を下降させる時は動力下降の方法によること。労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられた時はこれを使用しなければならない。
即ち、クレーン法に定めてある移動式クレーンにゴンドラを取り付けする場合の法律はフックにゴンドラをつり上げる場合しか存在していません。
弊社製造の高所作業ゴンドラは法律に抵触する取付方法ではなく、移動式クレーンのブーム先端部に取り付けするので規制に当てはまりません。
クレーン法を国が定めた時点では弊社製造の高所作業ゴンドラが存在しなかったため、現時点では法律に抵触するものではありません。
また、第73条一行目から三行目に記載されている通り、作業の性質上やむを得ない場合は搭乗設備に労働者を乗せることができると明記されています。
第73条2−2についても、製品には全て安全帯が付属されており、シールや点検表などで注意点を告知してあります。
以上の点を総合すると日本国内での移動式クレーン法に抵触する形体ではないため、何ら問題はないものと考えられます。
なお、移動する際は、臨時使用という名目上ゴンドラは必ず取り外して走行して下さい。
販売価格 | 213,400円(税込) |
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型番 | 5051 |
定価 | 310,200円(税込) |
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