●フリーロック型ガススプリングは、
アブソーバー式と比べ、ショックを
吸収するだけでなく、長さを無段階
にロックできる機構ですから、
ワンタッチでゴンドラの角度を
保持できます。
※アイボルトは必ずブーム先端に直接しっかり固定し、リングへ墜落制止用器具注)の金具を確実 に連結してください。
注)クレーンの先にゴンドラを取付けたままでの走行は禁止です。振動による破損により、重大な事故の 原因となりますからご注意ください。
■クレーン等安全規則 第三章 移動式クレーン
(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号)
(搭乗の制限)
第七十二条
事業者は、移動式クレーンにより、労働者を運搬し、又
は労働者をつり上げて作業させてはならない。
第七十三条
事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむ
を得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移
動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて当該
とう乗設備に労働者を乗せることができる。
2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落によ
る労働者の危険を防止するため次の事項をおこなわ
なければならない。
一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずる
こと。
二 労働者に安全帯等を使用させること。
三 とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当
する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動
式クレーンの定格荷重をこえないこと。
四 とう乗設備を下降させるときは、動力下降の方法に
よること。
3 労働者は、前項の場合において墜落制止用器具注)等
の使用を命じられたときは、これを使用しなければ
ならない。
※クレーン等安全規則 第七十三条に準拠した商品です。
くわしくは取扱説明書をよくお読みください。
注意!!
ただし2019年2月から墜落制止器具は「フルハーネス
型」を使用することが原則となりました。例外としてフルハーネ
ス型の着用者が墜落時地面に到達するおそれのある場合(高さ
が6.75m以下※ただし一般的な建設作業の場合は5m以下等)
は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。よって、この例外
を除く高さ以上でご使用の場合は改正構造規格に基づく「フル
ハーネス型」の墜落制止用器具を別途ご準備頂きご使用くださ
い。
※詳しくは労働安全衛生規則等の改正・墜落制止用器具の安全な使用に関する
ガイドラインをご覧ください
販売価格 | 218,790円(税込) |
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型番 | 5052 |
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